過払い金発生の仕組み
過払い金発生の仕組み
過払い金は本来払う必要のないお金のことです。
しかし、現実には、多くの人が、支払う必要のないお金を、利息という名目で消費者金融に支払い続けてきました。
その結果、借金が借金を生む多重債務の状態に陥ったり、どうにもならなくて自己破産したりと、いろいろな不幸を世の中に生み出してきました。
なぜ、この過払いという状態が発生するのでしょうか?
これには、グレーゾーン金利を生み出した、出資法と利息制限法という二つの法律が絡んでいます。
実は、出資法と利息制限法という二つの法律は、それぞれ、利息(利率)の上限を定めているのです。
利息制限法が定める利率上限
10万円未満の融資・・・20%が利息の上限利率
10万円以上100万円未満・・・18%が利息の上限利率
100万円以上・・・15%が利息の上限利率
出資法が定める利率上限
一律29.2%
つまり、二つの法律で、利息の上限利率が違ってきているために、どちらを基準にしたらいいんだという事態が発生してしまったのです。
そして、この二つの上限利率の差の部分で設定された金利こそが、過払い金の原因となったグレーゾーン金利といわれているのです。
まとめると、
=============
借入額が10万円未満
20%(利息制限法上限利率)〜29.2%(出資法上限利率)
がグレーゾーン金利
=============
借入額が10万円以上100万円未満
18%(利息制限法上限利率)〜29.2%(出資法上限利率)
がグレーゾーン金利
=============
借入金100万円以上
15%(利息制限法上限利率)〜29.2%(出資法上限利率)
がグレーゾーン金利
=============
ということになります。
多くの消費者金融業者は、このグレーゾーンで金利設定しており、利息制限法の上限利率を元に利息を計算しなおすと(=引き直し計算)、実に多くの払いすぎが発生していることになります。
過払い金とは、こうして発生してきたのです。
しかし、現実には、多くの人が、支払う必要のないお金を、利息という名目で消費者金融に支払い続けてきました。
その結果、借金が借金を生む多重債務の状態に陥ったり、どうにもならなくて自己破産したりと、いろいろな不幸を世の中に生み出してきました。
なぜ、この過払いという状態が発生するのでしょうか?
これには、グレーゾーン金利を生み出した、出資法と利息制限法という二つの法律が絡んでいます。
実は、出資法と利息制限法という二つの法律は、それぞれ、利息(利率)の上限を定めているのです。
利息制限法が定める利率上限
10万円未満の融資・・・20%が利息の上限利率
10万円以上100万円未満・・・18%が利息の上限利率
100万円以上・・・15%が利息の上限利率
出資法が定める利率上限
一律29.2%
つまり、二つの法律で、利息の上限利率が違ってきているために、どちらを基準にしたらいいんだという事態が発生してしまったのです。
そして、この二つの上限利率の差の部分で設定された金利こそが、過払い金の原因となったグレーゾーン金利といわれているのです。
まとめると、
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借入額が10万円未満
20%(利息制限法上限利率)〜29.2%(出資法上限利率)
がグレーゾーン金利
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借入額が10万円以上100万円未満
18%(利息制限法上限利率)〜29.2%(出資法上限利率)
がグレーゾーン金利
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借入金100万円以上
15%(利息制限法上限利率)〜29.2%(出資法上限利率)
がグレーゾーン金利
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ということになります。
多くの消費者金融業者は、このグレーゾーンで金利設定しており、利息制限法の上限利率を元に利息を計算しなおすと(=引き直し計算)、実に多くの払いすぎが発生していることになります。
過払い金とは、こうして発生してきたのです。

